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業務案内

業務内容 (全国対応) Tel&Fax:079-599-7056

営業時間 10:00〜21:00(土曜、日曜、祝日は休業)


(メールでのお問い合わせこちらから。)

○文化庁への著作権登録手続きの代行

 実名の登録

 第一発行年月日の登録

 著作権・著作隣接権の移転等の登録

 出版権の設定等の登録

○著作権、産業財産権の契約書作成

 秘密保持契約書も作成します。

○著作権の信託・鑑定評価

○著作権に関する講演・セミナー


○その他、著作権、産業財産権に関するご相談

料金一覧

著作権相談料 初回:無料
著作権の講演・セミナー 1回(3時間) 5万円
著作権契約書作成 1通 3万円
内容郵便証明、示談書、告訴状の作成 1通 3万円
顧問契約  個人事業の方→3万円 法人→5万円
第一発行年月日等の登録 印紙税(3000円)+手数料(3万円)
信託の登録 印紙税(3000円)+手数料(3万円)
著作権を目的とする質権の設定 印紙税(債権金額×1000分の4)+手数料(3万円)
実名の登録 印紙税(9000円)+手数料(3万円)
著作権移転の登録 印紙税(1万8000円)+手数料(3万円)
プログラムの登録 分量によって値段が異なってきます。 ご相談ください。

※ 上記の値段は消費税込みのお値段です。詳細については、お問い合わせください。

※ お支払いは、原則的に前払いで、当事務所指定の銀行口座へのお振込みになります。
振り込み手数料はお客さま負担でお願いいたします。

〒669-1512  
兵庫県三田市高次1258-164

行政書士松本国際総合法務事務所

代表 松本竜也 行政書士(登録番号 第06300650 ) 著作権相談員


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会社経営者・クリエイターの皆さまへ 

●著作権登録の薦め

皆さま、こんにちは。

著作権相談員で行政書士の松本竜也と申します。

皆さまに、ほんの少しだけ考えてもらいたいことがあります。

昨今、盛んに話題になっている著作権についてです。

著作権を知っているか否か、うまく活用できるか否かで、
コンテンツの価値が著しく変わってしまうことを、ご存知でしょうか?

ミッキーマウスのぬいぐるみには著作権はありますが、ファービー人形には
著作権はありません。

三越の赤い楕円の包装紙には著作権がありますが、高島屋のバラの花で
デザインされた包装には著作権がありません。

なぜでしょうか?

答えは、著作権法のなかにあります。ちょっとした工夫で、著作権があったり
なかったりするのです。その秘訣がお分かりでしょうか。

著作権は非常に強力な権利です。

著作権があると、そのコンテンツをクリエイターは独占的、排他的に利用する
ことができます。

つまり、そのコンテンツをどう使っていいのか、あなた自身が独占的、排他的に
決める権利
が与えられるのです。

この権利に基づいて、あなたの権利を侵害するものに は、損害賠償することも
できますし、差止請求することもできます。

しかも、著作権があるコンテンツは、原則的に死後50年という長期にわたって
保護され、この期間は今後拡大される傾向にあります。

さらに、著作権法には刑事罰に関する規定があり、侵害者には懲役刑や罰金刑
が科されれますが、こちらも近年ますます強化されていく傾向にあります。

著作権があるか否かでは、天と地ぐらいの差があるのです。

では、どうすれば著作権を取得することができるでしょうか?

特許や商標は、特許庁で審査されます。

しかし、著作権が成立するためには、いかなる手続きも必要としません。
これを無方式主義といいます。比較的容易に著作権は取得することが
できるのです。

すると、どういうことになるでしょうか?

誰が真の権利者であり、誰がその権利を侵害しているのか、その見極め
非常に不明瞭になるのです。

とりわけ現在は、誰もがHPやブログなどで情報を気軽に発信することが
でき、「一億総クリエイター時代」、「一億総ユーザー」といわれる時代に
なりました。

似たような表現、似たような作品がネット上では溢れかえっています。

誰が、いつ、どこで、どのような内容に関する著作権を、いつまで持て
るのかということに関して、いっそう混乱、不明確になったといえます。

せっかく心血注いで製作した作品が、他人に不正利用されてその利益を
さらわれる可能性
が高くなったのです。

勝手にコンテンツが無断で利用され、あつかましく著作権を侵害した人
ほど得するような環境では、著作権意識のない会社・クリエイターは利用
されて、バカをみるだけ
になりかねません。

お金儲けのためにコンテンツを作っているわけではないにしても、努力に
みあった適正な利益や名誉を当然得るべきなのです

ではどうすればよいのでしょうか?

まずは、権利意識を持つことです。残念ながら、多くのクリエイターの
皆さんはいまだこの意識が十分ではありません。

それから、権利がスムーズに行使でき、不正に侵害されにくい環境
整えておかねばなりません。

例えば、著作権そのものは比較的容易に取得できても、著作権が移転
した際に、それを第三者に対抗するには、文化庁に登録しておくことが
必要
です。


○実名の登録

○第一公表年月日等の登録、

○創作年月日の登録、

○著作権・著作隣接権の移転等の登録

○出版権の設定等の登録

などを、文化庁に予め登録しておくことで、皆さまの持つ著作権
の内容が、第三者にもくっきり公示され、明瞭になります。

登録にどんなメリットがあるのか申し上げると、

実名を登録することにより、著作者だと推定されることになります。

第一公表年月日を登録することにより、登録された日に著作物が
第一発行または第一公表されたと推定
されることになり、権利を明確化
することができます。

創作年月日を登録することで、登録された日にプログラムの著作物が
創作されたと推定
されます。

著作権・著作隣接権の移転を登録することにより、権利の変動があった
ことを第三者に対抗
することができ、二重譲渡を防ぎ、取引の安全を確保
することができます。

出版権の設定等を登録することで、権利変動があったことを第三者に
対抗すること
ができます。

このことにより、著作権を侵害された場合にも、自分こそが権利者である
という証拠を示して優位に争うことができ、紛争を未然に防止することが
できます。

心血注いで創作した作品は、自分の子供のようなもの。登録して自分
こそが権利者であることを、世に公示し、作品をできるかぎり事前に保護
してやることは、責任あるプロのクリエイターの義務とも言えるでしょう。

私の事務所ではこの登録手続きを代行しています。

著作権侵害があった際にも、内容郵便証明による警告書の作成、示談書
告訴状作成の代行など、皆さまのコンテンツを全力で守ります。


●登録すれば十分ですか?

登録することで、著作権を公示し、第三者に対抗することができるようになった
としても、まだ問題は残ります。

著作権をどう有効適切に利用・運用して、そこからどのように最大限の利益
引き出すのかという緻密な戦略がないと、せっかく登録した著作権も、宝の持腐れ
になってしまいます。

著作権者は、

○複製権(21条)

○上映家及び演奏権(22条)

○上映権(22条の2)

○公衆送信権(23条)

○口述権(24条)

○展示権(25条)

○頒布権(26条)

○譲渡権(26条の2)

○貸与権(26条の3)

○翻案権(27条)

○二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)


といった財産的権利を持ちます。

これらの権利をどう管理、活用していくのか、明確な戦略をもって、様々な契約を
していく必要がありますが、このことを意識されている方は、残念ながら日本では
いまだ少数
です。

どのようなライセンスで利用を許すのか、どのくらいのロイヤリティがほしいのか
その支払方法使用期間最低保障使用料(ミニマムギャランティ)更新条件
侵害された際の通知事務
違反した場合の解除規定紛争解決条項準拠法など、
様々な点について契約書できちんと定めておく必要があります。

契約書作成なんてめんどうだと思われるかもしれませんが、トラブルの多くが
この契約内容を巡る解釈から
生じています。

どういう権利を、どのように活用するのか、その条件の合意が予め書面で明確化して
いないと、後々、言った言わないの水掛論争や長期に渡る訴訟になりかねません。

このコストは金銭的にはもちろん、精神的にも非常に高くつきます

あなたの作品を利用させてもらいたい、契約したいと言われて、
舞い上がってしまわないようにしてください。

この業界では昔からこうなっていますと言われて、契約書になんとなくサイン
してしまうことは避けたほうが賢明です。

相手にもっぱら都合のよい契約かもしれません。

あなたの意思が十分に反映され、納得できるような契約書
を交わしましょう。

私の事務所では、皆さまの意思に貫かれた著作権契約書を作成し、
権利処理の窓口
となって、コンテンツの活用、運用をお手伝いします。

その他、

著作権の信託

時価ベースによる財務諸表作成、

著作権を担保として融資実行する際の担保の価額算定

職務著作における著作者に対する対価の算定

権利侵害された際の、損害額の算定、訴訟目的の価額の算定

相続・贈与における対象物の価額の算定


などに関する問題も、お任せください。

さらに、著作権以外の産業財産権(特許、実用新案権、意匠、商標)の活用法
も、当事務所ではサポートしています。

具体的には、

特許・実用新案・意匠実施許諾契約書、商標使用許諾契約書の作成

特許・実用新案・意匠専用実施権又は通常実施権設定契約書の作成

商標専用使用権又は通常使用権設定契約書の作成

産業財産権の譲渡契約書、譲渡証書の作成

社内規程としての職務発明規程の作成

産業財産権に基づく警告書、回答書、通知書等の作成

などの知財経営実務をサポートいたします。

会社が公的支援策を上手に利用できるように

中小企業新事業活動促進法による経営革新、新連携等の申請書の作成

自治体、経済産業局、中小機構等への研究開発補助金、実用化補助金申請書の作成

自治体その関連団体独自の各種支援制度活用のための申請書の作成

といった業務もサポートします。

著作権、産業財産権に関するご相談、著作権の登録、著作権の契約管理、運用
に関することなら、当事務所にご相談ください。皆さまの知的財産権を保護し、最大限
に活用できるよう、全力でサポートします。

行政書士 著作権相談員 松本竜也

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 松本竜也

映画と将棋とサッカーを愛する行政書士です。

平成18年01月、行政書士試験合格

平成18年03月、行政書士名簿に登録

専門は著作権と会社、NPO法人設立とマネジメント。
業務を拡大するため日々、猛勉強中です

神戸大学文学部卒業。日本知財学会会員

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